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待期者の方の届出

年金支給開始の手続き

  • 年金の支給を開始するには、ご本人からの請求手続きが必要です。請求に関する手続き書類は、年金支給開始年齢に到達される誕生月の前月を目途に、髙島屋企業年金基金(以下、基金)からお送りしています。必要事項をご記入のうえ、書類に記載の添付書類を添えてご返送ください。
  • 開始手続きの際には、マイナンバー(個人番号)に関する書類をご提出いただく場合があります。
  • 年金のお受け取り開始前に、一時金での受け取りに変更する必要が生じた場合は、基金までご相談ください。

登録内容(住所)の変更について

  • 住所に変更があった場合は、下記PDFファイルをダウンロードして印刷いただくか、退社時にお渡ししている『給付金のしおり』内の「待期者異動届」に変更後の住所をご記入のうえ、基金まで必ずご送付ください。

  • 連絡先が不明になりますと、年金支給開始時にご案内する手続書類や、基金からのお知らせ等をお送り出来なくなり、その結果、年金をお支払いできなくなる場合があります。
    住所変更された場合は、速やかにご提出をお願いします。

登録内容(氏名)の変更について

  • 氏名・受取方法(金融機関の口座)に変更があった場合は、速やかに基金にご連絡ください。ご連絡いただいた際に、ご本人確認を含め、必要な手続きについてお電話にてご説明いたします。
    そのうえで、下記PDFファイルをダウンロードして印刷いただくか、退社時にお渡ししている『給付金のしおり』内の「待期者異動届」に変更後の内容をご記入のうえ、髙島屋企業年金基金まで必ずご送付ください。

  • ご提出に関する注意事項
  • 氏名変更時は、変更前と変更後の氏名が記載された公的書類(戸籍抄本または住民票)の原本の添付が必要です。(コピー不可)

待期者の方が亡くなられたとき

  • 待期者の方が亡くなられた場合は、ご遺族からの届け出が必要です。速やかに基金へご連絡をお願いします。
    なお、もしもの場合に備え、基金の連絡先(電話:06-6631-1270)をご家族へお伝えいただくことをおすすめします。
  • ご遺族から連絡をいただきましたら、お手続きのご案内と関係書類をお送りいたします。

海外への転出/海外からの転入/海外間での転居をするとき

海外居住に関わる住所変更があった場合は、速やかに当基金までご連絡ください。

~上記に関するご連絡先及び各種届出書類の提出先は、下記にお願いします。~
【髙島屋企業年金基金】
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋3丁目5番25号 髙島屋東別館地下1階 髙島屋企業年金基金
TEL(06)6631-1270 (10:00~18:00 ※日曜日・水曜日と年末年始を除く)

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