繰下げ・待期者の方
よくある質問(Q&A)
- Q1-1
氏名・住所を変更したい場合は?
- A1-1
変更手続きには「待期者異動届」の提出が必要です。お電話での変更手続きはできません。
「待期者異動届」はホームページ内の「手続きと届け出」 ⇒ 「繰下げ中の方・待期中の方」からダウンロードできます。 ご希望の場合は、当基金から郵送でお送りすることも可能です。
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Q1-2
繰下げ中・待期中に死亡した場合、どのうような手続きが必要ですか?
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A1-2
繰下げ中・待期者中の方が亡くなられた場合は、速やかに当基金へご連絡ください。
手続きが必要な場合は、当基金より必要書類を郵送いたします。
- Q1-3
待期中の方の書類はいつごろ届きますか?
- A1-3
以下のタイミングにて、対象となる待期者の方へ手続き書類を送付しています。
・ 60歳に到達時
・ 受給開始年齢に到達する誕生日前
※ 終身年金を選択されている場合は、老齢厚生年金の受給開始年齢に準じます。
- Q1-4
繰下げ中の方は、繰下げ期間が満了するとどうなりますか?
- A1-4
繰下げ期間満了までに手続きが行われていない場合、退職時の選択届にご記入いただいたご住所宛てに 満了となる年齢に到達する前日ごろ、当基金より手続き書類を送付します。
【脱退一時金を繰下げしている方(60歳未満 ・ 勤続(加入期間)20年以上で退職)】
繰下げ満了期間は:満60歳になります。【老齢給付金を繰下げている方 (定年60歳 ・ 勤続(加入期間)20年以上で退職)】
繰下げ満了期間は:満65歳になります。
- Q1-5
脱退一時金を繰下げ選択しましたが、60歳になる前に一時金で受け取ることはできますか?
- A1-5
可能です。
繰下げ期間満了の60歳になる前に一時金として受取ることができます。
手続きをご希望の場合は、当基金までご連絡ください。手続き書類を送付いたします。
- Q1-6
脱退一時金を繰下げ選択した場合、繰下げ満了期間以降も繰下げすることはできますか?
- A1-6
可能です。
脱退一時金を繰下げした方の繰下げ満了期間は満60歳ですが、キャッシュバランスプラン制度の脱退一時金を
繰下げしている場合に限り、60歳以降もご希望により老齢給付金として満65歳まで繰り下げることができます。
- Q1-7
定年退職時に繰下げを選択しましたが、65歳になる前に手続きすることは可能ですか?
- A1-7
可能です。
繰下げ満了の65歳になる前に老齢給付金を手続きすることが可能です。
手続きをご希望の場合は、当基金までご連絡ください。手続き書類を送付いたします。
よくあるご質問