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繰下げ・待期者の方

よくある質問(Q&A)

  • Q1-1
    氏名・住所を変更したい場合は?
  • A1-1

    変更手続きには「待期者異動届」の提出が必要です。お電話での変更手続きはできません。
    「待期者異動届」はホームページ内の「手続きと届け出」 ⇒ 「繰下げ中の方・待期中の方」からダウンロードできます。 ご希望の場合は、当基金から郵送でお送りすることも可能です。

  • Q1-2
    繰下げ中・待期中に死亡した場合、どのうような手続きが必要ですか?
  • A1-2
    繰下げ中・待期者中の方が亡くなられた場合は、速やかに当基金へご連絡ください。
    手続きが必要な場合は、当基金より必要書類を郵送いたします。
  • Q1-3
    待期中の方の書類はいつごろ届きますか?
  • A1-3

    以下のタイミングにて、対象となる待期者の方へ手続き書類を送付しています。

    60歳に到達時

    受給開始年齢に到達する誕生日前

    終身年金を選択されている場合は、老齢厚生年金の受給開始年齢に準じます。

  • Q1-4
    繰下げ中の方は、繰下げ期間が満了するとどうなりますか?
  • A1-4

    繰下げ期間満了までに手続きが行われていない場合、退職時の選択届にご記入いただいたご住所宛てに 満了となる年齢に到達する前日ごろ、当基金より手続き書類を送付します。

    【脱退一時金を繰下げしている方(60歳未満 ・ 勤続(加入期間)20年以上で退職)】
     繰下げ満了期間は:満60歳になります。

    【老齢給付金を繰下げている方 (定年60歳 ・ 勤続(加入期間)20年以上で退職)】
     繰下げ満了期間は:満65歳になります。

  • Q1-5
    脱退一時金を繰下げ選択しましたが、60歳になる前に一時金で受け取ることはできますか?
  • A1-5

    可能です。
    繰下げ期間満了の60歳になる前に一時金として受取ることができます。
    手続きをご希望の場合は、当基金までご連絡ください。手続き書類を送付いたします。

  • Q1-6
    脱退一時金を繰下げ選択した場合、繰下げ満了期間以降も繰下げすることはできますか?
  • A1-6

    可能です。
    脱退一時金を繰下げした方の繰下げ満了期間は満60歳ですが、キャッシュバランスプラン制度の脱退一時金を
    繰下げしている場合に限り、60歳以降もご希望により老齢給付金として満65歳まで繰り下げることができます。

  • Q1-7
    定年退職時に繰下げを選択しましたが、65歳になる前に手続きすることは可能ですか?
  • A1-7

    可能です。
    繰下げ満了の65歳になる前に老齢給付金を手続きすることが可能です。
    手続きをご希望の場合は、当基金までご連絡ください。手続き書類を送付いたします。