繰下げ中の方・待期者の方
繰下げ中の方
繰下げ期間満了になったとき
脱退一時金または老齢給付金を繰下げしている場合、一定の年齢に到達すると「繰下げ期間」が満了し、給付を受け取る手続きが必要となります。
手続き書類の送付について
繰下げ期間満了までに手続きが行われていない方につきましては、選択届にご記入いただいたご住所あてに、満了となる年齢に到達する前日ごろ、当基金より手続きに必要な書類を送付いたします。
脱退一時金を繰下げしている方(60歳未満・勤続(加入期間)20年以上で退職)
満60歳に到達すると繰下げ期間が満了になります。
繰下げしていた脱退一時金は、「年金」または「一時金」としていずれかを選択することができます。
- ※ キャッシュバランスプランの脱退一時金を繰下げしている方は、60歳以降も希望により老齢給付金として65歳まで繰下げすることが可能です。
老齢給付金を繰下げしている方(定年60歳・勤続(加入期間)20年以上)
満65歳に到達すると繰下げ期間が満了になります。この時点で、老齢給付金の受給手続きが必要となります。
繰下げ期間満了年齢
| 退職(喪失)時点の条件 | 繰下げ期間満了 | |
|---|---|---|
| 60歳未満で勤続(加入期間20年以上) | 脱退一時金を繰下げしている方 | 60歳 |
| 定年(60歳)で勤続(加入期間20年以上) | 老齢給付金を繰下げしている方 | 65歳 |
繰下げ期間満了前に手続きを希望するとき
繰下げ期間の途中で給付の受給を希望される場合は、当基金にご連絡ください。
- 当基金より手続きに必要な書類を送付いたしますので、ご記入後は当基金へご提出ください。
待期者の方(2003年(平成15年)12月1日以前に退職された方へ)
対象となる方
以下のいずれかに該当する方が対象です。また、代行返上時に未手続であった方は、1~3のいずれの場合でも該当となります。
- 1.代行返上により資格喪失となった「正社員以外」の方でプラスアルファ部分(基本部分)を繰下げしている方
- 2.代行返上時点に正社員で、勤続3年未満で退職された方で、プラスアルファ部分(基本部分)を繰下げしている方
-
3.勤続10年以上ので、2002(平成14年)年4月18日以前に退職、または、勤続期間にかかわらず
2002年(平成14年)4月18日から2003年(平成15年)12月1日までに退職し、プラスアルファ部分(基本部分)の選択で
「5年確定年金」、「終身年金」を選択、または未手続の方
-
※ 2002年(平成14年)4月18日以前で勤続10年未満でフジパン厚生年金基金を資格喪失された方は企業年金連合会へ移換しています。
受給手続きにつきましては下記の「企業年金連合会(旧:厚生年金基金連合会)への手続きについて」をご参照ください。
ご案内の送付時期
対象となる待期者の方には、以下のタイミングで手続きのご案内を送付いたします。
- 60歳到達時
- 受給開始年齢に到達する誕生日前
- ※ ご案内が届かない場合は、当基金へご連絡ください。
- ※ 終身年金を選択されている場合は、老齢厚生年金の受給開始年齢に準じます。
代行返上について
代行返上に関する詳細説明は、「代行返上について」をご参照ください。
氏名・住所を変更するとき
氏名・住所に変更が生じた際には、「待期者異動届」を必ず当基金あてにご提出ください。手続き書類を確実にお届けするため、変更があった際には、速やかにお手続きいただきますようお願いします。
手続きに関する注意事項
- 「待期者異動届」は郵送でご提出ください。
- 記入漏れやがある場合は、再提出をお願いすることがあります。
- 当基金からお送りした郵送物が不達となった際には、連合会を通じて「住基ネット」により住所照会を行う場合があります。
あらかじめご了承ください。
2002年(平成14年)4月18日以前に退職された方(勤続10年未満)
企業年金連合会(旧:厚生年金基金連合会)への手続きについて
2002年(平成14年)4月18日以前に退職され、勤続期間が10年未満でフジパン厚生年金基金を資格喪失された方については、当基金における給付(基本部分およびプラスアルファ部分)は企業年金連合会へ移換されています。
そのため、受給開始年齢(国の老齢厚生年金の支給開始年齢と同じ)に到達された際には、ご本人より企業年金連合会へ直接ご連絡いただき、請求手続きを行ってください。
企業年金コールセンター:0570-02-2666 / IP電話の場合:03-5777-2666
- ※ 詳細については、当基金ホームページ内の「リンク集」に掲載の企業年金連合会ホームページをご確認ください。
PDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe社から無償配布されているAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。
手続きと届出 