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遺族の方

第一順位の遺族をご確認ください

遺族の範囲と順位について

当基金では、遺族の順位を次のとおり定めています。ご自身が第一順位に該当するかどうかをご確認ください。

  • 上位の順位の方がいらっしゃる場合は、下位の順位の方は請求できません。

遺族の範囲と順位

亡くなられた際に、どなたが代表して死亡に関する手続きを行うのかを示すのが「遺族の順位」です。その中で最も優先されるのが「第一順位の遺族」です。

順位 続柄
配偶者
父母
祖父母・兄弟姉妹
死亡当時、亡くなった方の生計を維持されていた方

遺族順位の考え方

  • 高い順位の遺族がいない場合、次の順位のご家族が第一順位の遺族となります。
  • 同じ順位のご家族がいらっしゃる場合は、その内のお一人が代表して請求を行うことが出来ます。
  • 代表者による請求は同順位のご家族全員を代表して行われたものとして取り扱いします。
  • 配偶者(夫・妻)がいらっしゃる場合、配偶者が第一順位の遺族となります。
    婚姻届の提出をしていない場合でも、死亡当時に事実上の婚姻関係と同様の事情があった方を含みます。
    (その事実を証明する書類の提出が必要です。)
  • 配偶者がいない場合で、こどもが一人でもいるときは、その下位の順位である父母、兄弟姉妹は第一順位の遺族には該当しません。

亡くなられた際に、どなたが代表して死亡に関する手続きを行うのかを示すのが「遺族の順位」です。その中で最も優先されるのが「第一順位の遺族」です。

加入者が亡くなられたとき

加入者の方が亡くなられた場合、第一順位の遺族が総務を通じて手続きを行います。

手続きの流れ

ステップ 1

書類の送付

総務より、当基金の手続き書類をご遺族あてに送付します。

ステップ 2

必要書類の提出

必要書類をご記入のうえ、死亡の証明書類・遺族順位の証明書類などの添付書類とあわせて総務へご提出ください。

※手続き書類は、原則として総務を経由して受け取っています。

ステップ3

手続き処理完了

手続きが完了しましたら、当基金より「裁定通知書」を送付します。
支払の際には、三菱UFJ信託銀行から「支払い通知書」が届きます。
※当基金は給付業務などを「三菱UFJ信託銀行」に業務委託しています。
※振込名義が「三菱UFJ信託銀行」と表示されますのでご確認ください。

遺族一時金の請求手続きについて

フジパングループ企業年金基金の加入者の方がお亡くなりになった場合、第一順位の遺族からのご請求により、当基金から「遺族一時金」をお支払いします。

遺族一時金を受け取るためには、下記の書類をご提出ください。

ご提出いただく書類について

No 書類名 補足
遺族一時金請求書 基金にて作成し総務より送付します
加入員証 2003年(平成15年)11月30日までに
フジパン厚生年金基金に加入していた方が対象
加入者の死亡を証明する書類 死亡した加入者の除籍後の戸籍謄本(原本)
第一順位の遺族であることを証明する書類 死亡した加入者の除籍後の戸籍謄本(原本)
または、請求者本人の戸籍抄本(原本)など
※上記の書類で第一順位の遺族である事が確認できない場合は、
第一順位の遺族である事を証明できる公的な書類をご提出
念書 第一順位の遺族が複数いる方が対象
個人番号連絡票(遺族一時金用) 遺族一時金額が100万円を超える方が対象

※③と④の補足については下部にて説明

念書について

第一順位の遺族が複数いる場合、請求者が代表して遺族一時金を受け取ることに同意するための書類になります。

(例:配偶者がいない・子が複数いる場合など)

個人番号連絡票について(100万円越えの場合)

遺族一時金額が100万円を超える場合、以下の方の個人番号(マイナンバー)の届出が必要になります。

  • 死亡した加入者ご本人
  • 遺族一時金を請求される方

個人番号連絡票の添付書類について

「身分証明書」と「個人番号を証明する書類」を添付してください。

身分証明書 個人番号を証明する書類
マイナンバーカード(表面) マイナンバーカード(裏面)
運転免許証 通知カード(住所が変わっていない場合のみ)
パスポート 住民票(個人番号記載)
住民票

受給者が亡くなられたとき

手続きの流れ

ステップ 1

受給者がなくなられたときは、速やかに当基金までご連絡ください。

亡くなられた方の年金の受給状況を確認したうえで、第一順位ご遺族へ必要な手続きのご案内と書類を送付します。

ご連絡をいただいた時点で、年金の支払いを差し止めいたします。

ご連絡が遅れた場合、過払いとなった年金の返還をお願いすることがあります。

ご連絡いただく内容


  • ①亡くなられた方の氏名
  • ②加入員番号または受給権番号(不明の場合は、亡くなった方の生年月日)
  • ③亡くなった日
  • ④第一順位ご遺族様の氏名と続柄(及び、ご連絡いただいた方の氏名・続柄)
  • ⑤類送付先住所と電話番号
  • ⑥年金証書の有無(受給権者番号:3000番未満の方が対象)

ステップ 2

必要書類をご記入のうえ、必要な添付書類とともに提出してください。

死亡に伴う届出書類・死亡の証明書類・遺族順位の証明書類などを当基金へご提出ください。

※年金証書をお持ちの場合は、合わせてご提出ください。(受給権者番号:3000番未満の方が対象)

ステップ3

手続き処理完了

手続きが完了しましたら、当基金より「裁定通知書」を送付します。
支払の際には、三菱UFJ信託銀行から「支払い通知書」が届きます。
※当基金は給付業務などを「三菱UFJ信託銀行」に業務委託しています。
※振込名義が「三菱UFJ信託銀行」と表示されますのでご確認ください。

遺族一時金を受け取れる場合(保証期間内の死亡)

年金受給中に、保証期間内に受給者がお亡くなりになった場合、当基金では「遺族一時金」をお支払いします。

保証期間内にお亡くなりになった際には、残りの保証期間に相当する年金を一時金に換算し、ご遺族へお支払いします。

遺族一時金を受け取れない場合(保証期間終了後の死亡)

保証期間終了後に受給者が亡くなられた場合、遺族一時金の支給はありません。ただし、死亡した月まで年金はお支払いいたします。

死亡日と年金の支払状況により、下記のいずれかとなります。

未支給となる場合

死亡月までの年金がまだ振込されていない場合、未支給分としてご遺族へ支給します。

過払いとなる場合

死亡月の年金がすでに振込されている場合、死亡月以降分は過払いとなるため、当基金へ返還をお願いします。

ご提出いただく書類について

No 書類名 補足
死亡に伴う届出(状況に応じて異なります) 年金の支給状況に応じて、未支給・一時金・過払い・
還付請求など、当基金が作成した書類を同封します
年金証書 受給権者番号:3000番未満の方が対象
受給者の死亡を証明する書類 死亡した受給者の除籍後の戸籍謄本(原本)
第1順位の遺族であることを証明する書類 死亡した加入者の除籍後の戸籍謄本(原本)
または、請求者本人の戸籍抄本(原本)など
※上記の書類で第一順位の遺族である事が確認できない場合は、
第一順位の遺族である事を証明できる公的な書類をご提出
念書 第一順位の遺族が複数いる方が対象

※③と④の補足については下部にて説明

念書について

第一順位の遺族が複数いる場合、請求者が代表して遺族一時金を受け取ることに同意するための書類になります。

(例:配偶者がいない・子が複数いる場合など)

繰り下げ者・待期者が亡くなられたとき

手続きの流れ

ステップ 1

繰り下げ者・待期者が亡くなられたとき、速やかに当基金までご連絡ください。

亡くなられた方の制度区分や手続き状況を確認したうえで、必要に応じて第一順位のご遺族へ

手続きのご案内と書類を送付します。

ご連絡いただく内容


  • ①亡くなられた方の氏名
  • ②加入員番号または受給権番号(不明の場合は、亡くなった方の生年月日)
  • ③亡くなった日
  • ④第一順位ご遺族様の氏名と続柄(及び、ご連絡いただいた方の氏名・続柄)
  • ⑤書類送付先住所と電話番号
  • ⑥加入員証の有無(2003年(平成15年)11月30日までにフジパン厚生年金基金に加入していた方が対象)

ステップ 2

必要書類をご記入のうえ、必要な添付書類とともに提出してください。

死亡届兼請求書・死亡の証明書類・遺族順位の証明書類などを当基金へご提出ください。

ステップ3

手続き処理完了

手続きが完了しましたら、当基金より「裁定通知書」を送付します。
支払の際には、三菱UFJ信託銀行から「支払い通知書」が届きます。
※当基金は給付業務などを「三菱UFJ信託銀行」に業務委託しています。
※振込名義が「三菱UFJ信託銀行」と表示されますのでご確認ください。

3・4の証明書類について

請求者が第一順位の遺族のどの続柄に該当するかによって、提出していただく書類が異なります。以下に代表的な例を示します。

配偶者が請求する場合

死亡した方の除籍後の戸籍謄本(原本)

  • 死亡した方の死亡日と配偶者欄の記載がある場合、この1通で3と4が証明できます。
子が請求する場合

死亡した方の除籍後の戸籍謄本(原本)

請求者(子)の戸籍抄本(原本)

  • 両親の氏名が確認できる場合、この2通で3と4を証明できます。
親が請求する場合

死亡した方の除籍後の戸籍謄本(原本)

  • 死亡した方の死亡日と配偶者がいないことを確認します。

死亡した方の改製原戸籍(原本)

  • 子がいないこと、請求者が親であることを確認します。
その他の証明方法

上記の書類で証明ができない場合、他の公的書類の提出をお願いする場合があります。法務局発行の「法定相続人情報一覧図」も証明書類として使用できます。

提出先・問い合わせ先

フジパングループ企業年金基金

〒467-0065愛知県名古屋市瑞穂区松園町2-32-1

TEL:052-831-3385(平日:8:30~12:00/13:00~17:30)

お問い合わせの際の注意事項

当基金の電話窓口は、フジパングループ健康保険組合と共同の代表番号を使用しています。お電話の際に「健康保険組合」と名乗る場合がありますが、企業年金基金へのお問い合わせとして正しくつながっていますのでご安心ください。また、「企業年金について」とお伝えいただくと、よりスムーズに担当窓口へおつなぎできます。