当基金の給付について
給付のしくみ
退職時にどんな給付が受け取れるかチェック
定年(60歳) 勤続(加入期間)20年以上の給付について(老齢給付金)
- ※第1仮想個人勘定残高は、図および退職金の手続き書類では 「第1部分」 と表記しています。
- ※第2仮想個人勘定残高は、図および退職金の手続き書類では 「第2部分」 と表記しています。
「第1部分」と「第2部分」のそれぞれの選択パターン
留意点がある組み合わせ
- ※繰下げた分を後から一時金として受取ると「退職所得」ではなく「一時所得」となる場合があり退職所得控除がうけられませんのでご注意ください。
老齢給付金の受給要件は?
- 勤続(加入期間)20年以上
- 支給年齢に到達している(60歳)
終身年金とは?
- 受給開始から死亡するまで年金を受取ることができます。
- 受給開始から18年以内に年金受給者が亡くなられた場合は、残りの保証期間分を一時金に換算し遺族へ支給します。
※保証期間の18年を過ぎた後に亡くなられた時は遺族への一時金はありません。 - 受給開始から18年以内であれば申し出により「年金」から「一時金」への変更が可能です。
※受給開始から5年以内は、災害、借金返済、入院等、当基金の規約に定める理由のみ一時金への変更が可能
5年確定年金とは?
- 受給開始から5年間のみ年金として受け取ることができます。
- 受給開始から5年以内に年金受給者が亡くなられた場合は、残りの保証期間分を一時金に換算し遺族へ支給します。
- 年金から一時金への変更は、受給開始後5年以内で、かつ災害、借金返済、入院など当基金の規約に定める事由に該当する場合に限り、変更が可能
10年確定年金とは?
- 受給開始から10年間の年金として受取ることができます。
- 受給開始から10年以内に年金受給者が亡くなられた場合は、残りの保証期間分を一時金に換算し遺族へ支給します。
- 受給開始から10年以内であれば申し出により「年金」から「一時金」への変更が可能です。
※受給開始から5年以内は、災害、借金返済、入院等、当基金の規約に定める理由のみ一時金への変更が可能
~ 年金を選択される方へ ~
所得税について
当基金の年金は、所得税法上「公的年金等」に該当し、「公的年金等控除」の対象となります。
そのため、当基金から支払われる年金は、公的年金等控除が受けられる「雑所得」として扱われます。
源泉徴収について
年金を受取る際には、一律7.6575%の所得税が源泉徴収されます。
これは仮の税額のため、最終的な税額は確定申告で決まります。
確定申告について
確定申告が必要かどうかは、受給者ご本人の年間の所得状況によって異なります。
また、源泉徴収された税金が実際の税額より多い場合は、確定申告を行うことで税金の還付を受けられる可能制があります。
そのため、税金の還付を受けたい場合は、毎年確定申告を行ってください。
確定申告に必要な「源泉徴収票」は、毎年1月上旬ごろに三菱UFJ信託銀行(当基金の委託先)より送付されます。
年金額の改定について
毎年4月に当基金の規約に定める計算方法にて「指標利率」が変更になります。
そのため、受け取る年金額は毎年4月に変更する可能性があります。
一時金とは?
- 一回限りの支給で「選択一時金」を一括で受け取ることができます。
- 退職に起因して支払われる給付は、所得税の区分において「退職所得」(分離課税)になります。
※退職所得控除を受給時に受ける場合は、「退職所得の申告書」の提出が必要になります。
※休職に起因する場合、退職所得として扱われない場合は、「一時所得」となります。
繰下げとは?
- 退職時に給付を受けずに最長65歳まで繰下げる(受け取りを遅らせる)ことができます。
- 「第1部分」と「第2部分」のどちらか片方を繰下げすることもできます。
- 65歳までに「一時金」または「年金」を選択していただきます。
- 繰下げ期間中は、「下限利率」によって利息が付きます。
※「下限利率」は毎年4月に当基金規約に基づき改定を行います。
※下限利率については4月に発行しております基金だよりにてご確認ください。
定年(60歳) 勤続(加入期間)20年未満の給付について(脱退一時金)
- ※第1仮想個人勘定残高は、図および退職金の手続き書類では「第3脱退一時金」と表記しています。
- ※第2仮想個人勘定残高は、図および退職金の手続き書類では「第4脱退一時金」と表記しています。
一時金(脱退一時金)とは?
- 一回限りの支給で、脱退一時金相当額を一括で受け取ることができます。
- 退職に起因して支払われる給付は、所得税の区分において「退職所得」(分離課税)になります。
※退職所得控除を受給時に受ける場合は、「退職所得の申告書」の提出が必要になります。
※休職に起因する場合、退職所得として扱われない場合は、「一時所得」となります。
ポータビリティとは?
- 脱退一時金を当基金から受け取らずに、他制度へ資産をもっていき将来、年金としてを受けとることができます。
移換先は、「再就職先の企業年金」「企業年金連合会」「個人型確定拠出年金(iDeCo)」から選択することができます。 - 脱退一時金相当額の持ち運び(ポータビリティ)は、脱退一時金の全額をもっていくことになり、分けることはできません。
- ポータビリティの詳細説明につきましては「ポータビリティについて」を参照ください。
60歳未満 勤続(加入期間)20年以上の給付について(脱退一時金)
- ※第1仮想個人勘定残高は、図および退職金の手続き書類では「第3脱退一時金」と表記しています。
- ※第2仮想個人勘定残高は、図および退職金の手続き書類では「第4脱退一時金」と表記しています。
「第3脱退一時金」と「第4脱退一時金」のそれぞれの選択パターン
留意点
「ポータビリティ(他制度への資産移換)」を選択した場合は、「第3脱退一時金」と「第4脱退一時金」を分けて他制度へ資産移換することはできません。
一時金(脱退一時金)とは?
- 一回限りの支給で、脱退一時金を一括で受け取ることができます。
- 脱退一時金は、在職中に積み立てられたポイントの累計に、加入期間に応じた自己都合乗率を掛けて計算した額になります。
※退職自己都合率は当基金の規約、または規約集を参照
※退職事由が会社都合の場合は、自己都合乗率は適用されません。 - 退職に起因して支払われる給付は、所得税の区分において「退職所得」(分離課税)になります。
※退職所得控除を受給時に受ける場合は、「退職所得の申告書」の提出が必要になります。
※休職に起因する場合、退職所得として扱われない場合は、「一時所得」となります。
繰下げとは?
- 退職時に給付を受けずに60歳の誕生日まで脱退一時金を繰下げる(受け取りを遅らせる)ことができます。
「第3脱退一時金」か「第4脱退一時金」のどちらか片方を繰下げすることもできます。 - 60歳以前に希望をすれば繰下げをやめて「脱退一時金」として受取ることができます。
- 60歳に到達した時は、繰下げた脱退一時金は「年金」または「一時金」として受け取ることができます。
- 60歳まで繰下げた脱退一時金はさらに65歳まで繰り下げる(受け取りを遅らせる)こともできます。
- 繰下げ期間中は、下限利率によって利息が付きます。
※「下限利率」は毎年4月に当基金規約に基づき改定を行います。
※下限利率については4月に発行しております基金だよりにてご確認ください。
ポータビリティとは?
- 脱退一時金を当基金から受け取らずに、他制度へ資産をもっていき将来、年金としてを受けとることができます。
移換先は、「再就職先の企業年金」「企業年金連合会」「個人型確定拠出年金(iDeCo)」から選択することができます。 - 脱退一時金相当額の持ち運び(ポータビリティ)は、脱退一時金の全額をもっていくことになり、分けることはできません。
- ポータビリティの詳細説明につきましては「ポータビリティについて」を参照ください。
60歳未満 勤続(加入期間)20年未満の給付について(脱退一時金)
- ※第1仮想個人勘定残高は、図および退職金の手続き書類では「第3脱退一時金」と表記しています。
- ※第2仮想個人勘定残高は、図および退職金の手続き書類では「第4脱退一時金」と表記しています。
一時金(脱退一時金)とは?
- 一回限りの支給で、脱退一時金を一括で受け取ることができます。
- 脱退一時金は、在職中に積み立てられたポイントの累計に、加入期間に応じた自己都合乗率を掛けて計算した額になります。
※退職自己都合率は当基金の規約、または規約集を参照
※退職事由が会社都合の場合は、自己都合乗率は適用されません。 - 退職に起因して支払われる給付は、所得税の区分において「退職所得」(分離課税)になります。
※退職所得控除を受給時に受ける場合は、「退職所得の申告書」の提出が必要になります。
※休職に起因する場合、退職所得として扱われない場合は、「一時所得」となります。
ポータビリティとは?
- 脱退一時金を当基金から受け取らずに、他制度へ資産をもっていき将来、年金としてを受けとることができます。
移換先は、「再就職先の企業年金」「企業年金連合会」「個人型確定拠出年金(iDeCo)」から選択することができます。 - 脱退一時金相当額の持ち運び(ポータビリティ)は、脱退一時金の全額をもっていくことになり、分けることはできません。
- ポータビリティの詳細説明につきましては「ポータビリティについて」を参照ください。
企業年金のしくみ