HOME 企業年金のしくみ ポータビリティについて

ポータビリティについて

ポータビリティ(年金資産の持ち運び)について

ポータビリティとは、加入者が退職などにより加入資格を喪失された際に、当基金の「脱退一時金相当額」および「加入期間」を他の年金制度へ移換し、将来、年金として受給することができる仕組みです。

ポータビリティのイメージ

  • 第1仮想個人勘定残高は、図および退職金の手続き書類では「第3脱退一時金」 と表記しています。
  • 第2仮想個人勘定残高は、図および退職金の手続き書類では「第4脱退一時金」 と表記しています。
  • ※1移換先の制度が、他制度からの資産移換を受け入れる規約となっている場合に限り、移換することができます。
  • ※2企業年金連合会への移換は、再就職先の企業年金制度の有無にかかわらず選択することができます。
  • ※3再就職先が実施している企業型確定拠出年金(企業型DC)の制度内容によっては、個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移換できない場合があります。 移換の可否については、再就職先企業へご確認ください。

! 当基金では、他の企業年金制度からの資産移換の受換(受け入れ)は行っておりません。

資産移換の対象となる方

当基金から他制度へ資産移換が可能となる方は、退職などにより加入資格を喪失した際に下記のいずれかに該当する場合です。

  • 勤続(加入期間)20年未満で退職された方
  • 勤続(加入期間)20年以上、60歳未満で退職された方
  • 休職時に退職金の受取手続きを選択された方
    ※休職に入る際、これまで積み立てられた退職金を「受け取る」手続きを選択された場合は、資産移換の対象となります。

移換の申し出期限について

当基金への資産移換の申し出は、当基金の資格喪失日から1年以内となります。
※申し出期限は1年以内ですが、手続きの関係上、1ヶ月程度のゆとりをもって書類をご提出ください。

【ご留意事項】

  • 移換先が厚生年金基金の場合、移換の申し出期限は、「当基金の資格喪失日から1年経過する日」 または「移換先(厚生年金基金)の資格取得から3か月を経過する日」 のいずれかの早い日となります。
  • 移換申し出期限内であっても、移換期限内に老齢給付金の受給権を取得した場合は、その時点で移換の申込ができなくなります。
    (老齢給付金の受給権取得日は、60歳の誕生日の前日となります。)

提出書類について

移換先によって提出書類が異なります。
選択内容に応じた書類に必要事項をご記入いただき、添付書類とともに総務へご提出ください。
※手続き書類は原則、総務を経由して受け取っています。

移換先制度 提出書類
①企業型確定拠出年金

●選択届(当基金にて作成した手続き書類)

●生年月日を証明する書類(運転免許証 または 住民票)

●加入員証(該当者のみ)

●「移換申出書」(移換先の指定用紙)
※移換先から入手し、手続きを行ってください。

②確定給付企業年金
③厚生年金基金
④個人型確定拠出年金
⑤企業年金連合会

●選択届(当基金にて作成した手続き書類)

●生年月日を証明する書類(運転免許証 または 住民票)

●加入員証(該当者のみ)

他の年金制度の概要

制度 概要
①企業型確定拠出年金

●転職先の会社で企業型確定拠出年金を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。

●確定拠出年金は、ご自身で積み立ての運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。

●制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。

●詳細につきましては、転職先にお問い合わせください。

②確定給付企業年金
(基金型・規約型)

●転職先の会社で確定給付企業年金(基金型・規約型)を実施しており、受け入れが可能な場合に限り、脱退一時金相当額を移すことができます。

●制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。

●詳細につきましては、転職先にお問い合わせください。

③厚生年金基金

●転職先の会社で厚生年金基金を実施しており、受け入れが可能な場合に限り、脱退一時金相当額を移すことができます。

●制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。

●詳細につきましては、転職先にお問い合わせください。

④企業年金連合会

●転職先が未定である場合、あるいは転職先に企業年金制度がある場合でも、脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移すことができます。

●所定の手数料がかかります。(脱退一時金相当額から控除)

●将来受け取る年金給付には、企業年金連合会の年金制度が適用されます。

●詳細につきましては、リンク集より企業年金連合会をご参照ください。

⑤国民年金基金連合会
個人型確定拠出年金
(iDeCo)

●脱退一時金相当額を国民年金基金連合会(iDeCo/個人型確定拠出年金)へ移換することができます。

●ただし、転職先に企業型確定拠出年金がある場合は、個人型確定拠出年金 (iDeCo)への加入が認められていない場合があります。

●所定の手数料がかかります。(脱退一時金相当額から控除)

●詳細につきましては、リンク集より国民年金基金連合会(iDeCo公式サイト)を参照ください。

●すでにiDeCoに加入されている方は、ご自身が契約しているiDeCoの運営管理機関(銀行・証券会社など)へお問い合わせください。