給付のしくみ
加入者期間に応じて年金または一時金が受けられます
基金の給付は、加入者期間および退職時年齢によって受けられる給付(年金・一時金)が変わります。
加入者期間10年以上の方が60歳になったときは、基金から老齢給付金(年金)が受けられます。年金は、本人の希望に応じて一時金として受け取ることもできます。
60歳未満で退職した場合でも、加入者期間が3年以上あれば、退職時に脱退一時金を受け取ることができます。
ただし、加入者期間が15年以上の方が、脱退一時金の受給を60歳まで繰り下げた場合は、老齢給付金(年金)が受けられます。
将来、年金での受給を希望する場合、脱退一時金の原資を転職先の企業年金制度や企業年金連合会へ移管することもできます。
加入者期間と給付内容
| 退職時年齢 | 加入者期間 | 給付内容 |
|---|---|---|
| 60歳 | 3年以上10年未満 |
脱退一時金
|
| 10年以上 |
年金または一時金
|
|
| 60歳未満 | 3年以上15年未満 |
脱退一時金
|
| 15年以上 |
■退職時に脱退一時金または ■60歳から年金または脱退一時金 |
掛金と給付 