脱退一時金の繰り下げ
「脱退一時金」の受給を60歳まで繰り下げて「年金」を受け取る場合
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●加入者期間が15年以上で60歳未満で退職し、脱退一時金を60歳まで繰り下げて「年金」をご希望される場合は、退職時に「一時金裁定請求書
」及び、「中途脱退者 選択書(その1)
」の書面にて申し出が必要です。
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●待期者として繰り下げ期間中は、繰り下げ利率の適用にて運用されます。
利率は年1回の改訂されます。詳細は「加入者・受給者専用」のページより、「
「待期利率」と「年金給付利率」について 」をご参照ください。
- ●退職時に繰り下げの申し出をされた方が、年金(もしくは一時金)を受ける場合、60歳到達された時点で、当基金に年金請求手続(老齢給付金裁定請求)をしていただくことになります。手続に必要となる「老齢給付金裁定請求書」は、60歳到達日(お誕生日月)の月初に、手続きに必要な書類をお送りいたします。詳しくは送付物をご確認ください。
- ●なお、退職してから年金を受け始めるまでの間は、住所・氏名等変更があったときには、必ず「受給待期者情報変更届」を当基金にご提出ください。
繰り下げを希望される場合に必要な書類
年金・一時金の請求手続きに必要な提出書類
繰り下げ期間中に一時金を請求する場合
60歳到達時に年金を請求する場合
60歳到達時に一時金を請求する場合
退職後から年金受給開始までの間に、住所・氏名等を変更した場合の提出書類
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年金・一時金の手続きと届出 