年金・一時金の裁定請求
基金の年金は、加入者期間によって受け取り方法を選択できます
- ●加入者期間10年以上60歳で退職または加入者期間15年以上で退職した人は、基金の老齢給付金(年金)を受ける権利が発生します。
- ●退職の際、「年金」もしくは「一時金」の選択をしていただきます。
- ●基金の年金の受給開始は60歳からです。60歳未満で退職した方は、年金が受けられる時期になると、当基金より「年金・一時金請求のご案内」を送付しています。
退職するときは、「年金の選択」もしくは「一時金の請求」の手続が必要です
- ●加入者期間や年齢などの受給資格を満たしていても、ご自分で請求手続を行わないと、実際に基金の年金や一時金が受けられません。
- ●必要な手続きは、加入者期間や受け取りを希望する時期によって異なりますが、受給資格を満たすことなく60歳未満で退職した場合は、転職先等にある他の制度に移換してから受け取ることも可能です。
- ●確実に給付を受けるために、いつ、どんな手続が必要なのか、早見表で確認できます。
基金の年金・一時金の受け方早見表
Column 基金の年金の支給月
基金の年金は、年金額に応じて支払月が異なります。
| 年金額 | 支払月 |
|---|---|
| 9万円以上 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月 |
| 6万円以上9万円未満 | 4月、8月、12月 |
| 3万円以上6万円未満 | 6月、12月 |
| 3万円未満 | 12月 |
支払期ごとに「支払い通知書」が基金より送られます。
年金額の支払日は支払月の1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)で、所得税(7.6575%)が源泉徴収されてご指定の金融機関口座に送金されます。
年金の受給権は、60歳に達した月(定年退職月)の翌月から発生します。
年金は過去分支給方式となります。
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例:(年額9万円以上の場合)
奇数月の7月に定年を迎えられる場合、8月分から年金開始となり、初回支給は「8~9月」の2ヶ月分が 10月1日に振込されます。(以降2か月単位の偶数月支給)
偶数月の6月に定年を迎えられる場合、7月分より年金開始となり、初回支給は「7月」の1カ月分が9月1日、「8~9月」の2ヶ月分が 10月1日に振込されます。(以降2か月単位の偶数月支給)
※下記イメージ参照
年金・一時金の手続きと届出 