加入者期間10年以上、60歳に到達した人の給付
年金(老齢給付金)が受けられます
- ●加入者期間10年以上の方は、60歳から 年金(老齢給付金) が受けられます。
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●年金(老齢給付金) は15年の保証期間がある終身年金です。
<60歳から年金開始後15年間(180か月)の確定保証になり、75歳以降は亡くなられるまでの終身年金です> -
●年金受給額は、給付利率により運用され変動します。
(利率は3年に一度の改訂されます。詳細は「加入者・受給者専用」のページより、利率の表をご参照ください) -
●確定保証期間中に亡くなられた場合、ご遺族の方へ残りの保証期間残月数分の遺族給付金が支給されます。
詳細は「掛金と給付」のページより、「
遺族給付金」の項目をご参照ください。
年金に代えて、一時金として受けられます
- ●年金(老齢給付金) に代えて一時金として受け取ることもできます。
- ●年金を受けている方が保証期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金をお支払いします。
ライフプランにあわせて、年金・一時金の受け方を選択できます
- ●年金の一部を選択割合(25%、50%、75%、100%)に応じて一時金として受け取り、残りを年金として受けることもできます。
- ●2回目に一時金の選択を行う場合は、残りの年金原資をすべて一時金として受け取ることとなります(ただし、1回目で年金(100%)を選択した人を除く)。
掛金と給付