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ポータビリティ制度

脱退一時金を他の制度に移換して、将来年金で受ける場合

  • 退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会の通算企業年金制度に脱退一時金相当額を移し、将来の年金受給につなげることもできます。これをポータビリティ制度といいます。

ポータビリティ制度のイメージ

※逆に中途入社の方で、退職された企業に企業年金基金がある場合、退職金を当基金に移換できる制度がなく移すことができません。ご了承お願いします。

他制度の概要

①企業年金連合会へ移す

  • 転職が未定である場合、あるいは転職先に企業年金制度がある場合でも、脱退一時金相当額を企業年金連合会に移すことができます。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 将来受け取る年金給付には、企業年金連合会の年金制度が適用され、その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、企業年金連合会のウェブサイトをご確認ください。

②転職先の企業年金へ移す(確定給付企業年金)

  • 転職先の会社に確定給付企業年金(企業年金基金など)があり、年金通算制度を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。

③転職先の企業年金へ移す(企業型確定拠出年金)

  • 転職先の会社に企業型確定拠出年金を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 確定拠出年金は、ご自分で積立金の運用指図を行い、その運用結果に応じて給付額が決まる制度です。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。

④国民年金基金連合会へ移す(個人型確定拠出年金〈iDeCo〉)

  • 転職先が未定である場合や自営業者など(=国民年金第1号被保険者)になったときは、脱退一時金相当額を国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金〈iDeCo〉)へ移すことができます。
  • 転職先に企業年金制度がない場合にも、簡単に脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 将来受け取る給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、国民年金基金連合会にお問い合わせください。