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遺族給付金

万が一亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金をお支払いします

  • 次のケースに該当する場合、基金からご遺族に遺族給付金をお支払いします。
    • 1.加入者期間3年以上の加入者が亡くなられた場合
    • 2.加入者期間15年以上60歳未満で退職し、受給開始時期を繰り下げている待期者が亡くなられた場合
    • 3.年金を受け始めてから、15年の保証期間内の受給者が亡くなられた場合
  • 下記遺族の範囲となられる親族の方より、アプラス企業年金基金へ連絡いただけるよう、事前にご案内ください。

遺族の範囲と受ける順位

  • (1)配偶者
  • (2)子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
  • (3)亡くなられた人の死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族
  • 遺族給付金を受けられる同順位の方が2人以上いる場合は、そのうちの1人にお支払いします。
  • (1)が再婚されたときや、(1)および(2)が血縁や親戚以外の者の養子となったときや離縁したときは、支給の対象になりません。

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