年金・一時金の手続き
手続きの流れ
ステップ 1
基金から裁定請求書が送付されてきます
年金の受給開始年齢に到達される月に基金から裁定請求書をお送りいたします。
ステップ 2
裁定請求書に記入し、添付書類とともに提出します
裁定請求書に必要事項をご記入いただき、添付書類とともに基金あてにご返送ください。
ステップ3
手続き完了
手続きが完了しましたら、年金証書をお送りいたしますので、大切に保管してください。
老齢給付金(年金)
「年金」を受ける場合
- ●年金を受ける場合、加入者からの請求手続(裁定請求)が必要です。
- ●手続に必要となる「老齢給付金裁定請求書」は、当基金でご用意しています。60歳到達日(お誕生日月)の月初に、書類をお送りいたします。
-
●60歳未満で退職し、60歳まで繰り下げて「年金」受給を希望する場合は、【
脱退一時金の繰り下げ】のページにてご確認ください。
- ●退職後、住所や氏名、電話番号の変更がある場合は、必ず「受給権者情報変更届」を当基金にご提出ください。
年金の請求手続に必要な提出書類
退職後に、住所・氏名等を変更した場合の提出書類
脱退一時金
「脱退一時金」を受け取る場合
- ●脱退一時金を受け取る場合、退職時に勤務先の事業所を通じて、年金の請求手続(裁定請求)を行います。
- ●手続に必要となる「一時金裁定請求書」は、当基金にてご用意しています。
手続に必要な提出書類
一時金
「一時金」を受け取る場合
- ●60歳で退職後すぐに年金に代えて一時金として受け取る場合、退職時に勤務先の事業所を通じて、年金の請求手続(裁定請求)を行います。
- ●退職後、住所や氏名、電話番号の変更がある場合には、必ず「受給権者情報変更届」を当基金にご提出ください。
年金の請求手続に必要な提出書類
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年金・一時金の手続きと届出 
