加入者期間15年以上、60歳未満で退職した人の給付
退職時に脱退一時金が受け取れます
- ●加入者期間15年以上60歳未満で退職した人は、脱退一時金が受け取れます。
脱退一時金をほかの年金制度へ移して、将来の給付につなげることもできます
- ●年金を受けられる年齢になる前に退職する人は、退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会の通算企業年金制度に脱退一時金相当額を移して、将来の年金受給につなげることもできます。
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●詳細につきましては、
ポータビリティ制度をご覧ください。
受給開始時期を60歳まで繰り下げて年金として受けられます
- ●老齢給付金(年金)での受給を希望する場合は、受給開始時期を60歳まで繰り下げて、60歳から年金として受けることもできます。
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●待期者として繰り下げ期間中は、繰り下げ利率の適用にて運用されます。
(利率は年1回の見直し、詳細は「加入者・受給者専用」のページをご参照ください) - ●繰り下げ期間中でも、希望すれば脱退一時金を受け取ることができます。
- ●繰り下げ期間中に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。
繰り下げを選択された場合、60歳到達時にライフプランにあわせて、年金・一時金の受け取り方を選択できます
- ●年金の一部を選択割合(25%、50%、75%、100%)に応じて一時金として受け取り、残りを年金として受けることもできます。
- ●2回目に一時金の選択を行う場合は、残りの年金原資をすべて一時金として受け取ることとなります(ただし、1回目で年金(100%)を選択した人を除く)。
掛金と給付