HOME 掛金と給付 加入3年以上15年未満60歳未満退職または、加入3年以上10年未満60歳到達した人の給付

加入3年以上15年未満60歳未満退職または、加入3年以上10年未満60歳到達した人の給付

退職時に脱退一時金が受け取れます

  • 次のいずれかに該当する人は、脱退一時金が受け取れます。
    • 1.加入者期間3年以上10年未満で60歳に到達した人
    • 2.加入者期間3年以上15年未満で60歳未満で退職した人

脱退一時金を他の年金制度へ移して、将来の給付につなげることもできます

  • 年金を受けられる年齢になる前に退職する人は、退職時に脱退一時金を受け取らずに、脱退一時金相当額を他の年金制度へ移して、将来の給付につなげることもできます。
    (移換先からの受給になります。また60歳到来者は移換できません)
  • 詳細につきましては、内部リンクアイコンポータビリティ制度をご覧ください。