加入3年以上15年未満60歳未満退職または、加入3年以上10年未満60歳到達した人の給付
退職時に脱退一時金が受け取れます
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●次のいずれかに該当する人は、脱退一時金が受け取れます。
- 1.加入者期間3年以上10年未満で60歳に到達した人
- 2.加入者期間3年以上15年未満で60歳未満で退職した人
脱退一時金を他の年金制度へ移して、将来の給付につなげることもできます
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●年金を受けられる年齢になる前に退職する人は、退職時に脱退一時金を受け取らずに、脱退一時金相当額を他の年金制度へ移して、将来の給付につなげることもできます。
(移換先からの受給になります。また60歳到来者は移換できません) -
●詳細につきましては、
ポータビリティ制度をご覧ください。
掛金と給付