受給者の手続き
当企業年金では年に1度、年金受給者の現況を確認することとなっています。
そのため当企業年金委託先の三井住友信託銀行により、お誕生日月の月初に「現況届」を郵送いたしますので、ハガキに必要事項を記入して、切手を貼付いただき、月末までに当企業年金にご返送ください。
年金の裁定等から1年を経過していない方、加入者である方(在職中の方)は提出不要ですので、「現況届」は郵送されません。
ただし在職中であっても、年金裁定1年経過後は郵送されますので、ご返送ください。(社内メールでのご提出も可としています)
- ※現況届の提出がない場合は、年金を差し止めしますのでお忘れのないようご注意ください。
受給者の手続
| 番号 | 届出が必要なケース | 手続書類 | 備考 | 書類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 様式 | 記載例 | ||||
| 1 | 住所が変わったとき | 受給権者変更届 |
|
|
|
| 2 | 氏名が変わったとき | 受給権者変更届 |
年金証書と住民票または戸籍抄本を添付してください(コピー可)
|
|
|
| 3 | 年金の振込口座を変更したいとき | 受給権者変更届 |
振込口座の通帳のコピーを添付してください
|
|
|
| 4 | 年金の保証期間中に、年金に代えて一時金を受けるとき | 一時金裁定請求書 | 年金証書と通帳のコピーを添付してください |
|
|
| 5 | 受給者がお亡くなりになったとき(ご遺族の方による届出) | 受給権者死亡届 |
死亡診断書(死体検案書)または市区町村役場発行の死亡診断書のコピーを添付してください。 お届けをいただいた際、遺族給付一時金(15年保証期間内)及び、未支給年金がある場合、当基金より内容をご案内いたします。 その際は、遺族給付金(一時金)裁定請求書の手続きが必要になります。 <参照> |
|
- |
| 6 | 年金証書や源泉徴収票を紛失・き損したとき | 年金証書再交付申請書 | - |
|
- |
確定申告
- ●基金と国など2か所以上から年金を受けている方や、年金を受けながら給与所得がある方などは、確定申告をする必要があります。
- ●毎年1月中旬ごろに、主幹事信託銀行である「三井住友信託銀行」から「公的年金等の源泉徴収票」をお送りしています。
- ●源泉徴収票は確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
- ●源泉徴収票には、確定申告について「お知らせ内容」等の留意点が記載されていますので、必ずご確認いただき、ご対応いただくようお願いいたします。
| 確定申告の時期 | 毎年 2月16日~3月15日 |
|---|---|
| 申告先 |
最寄りの税務署 開庁時間:月~金 午前8時30分~午後5時 |
| 主な必要書類 |
|
PDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe社から無償配布されているAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。
年金・一時金の手続きと届出
】に巻末に綴じている、『