待期者の手続き
- ●待期中は、必要な手続が確実に行われませんと、基金の大切なお知らせが届かなくなるなど、将来の年金受給の際にさまざまな不都合が生じます。
- ●以下の場合には、必ず届出を行ってください。手続書類の入手につきましては、当基金にお問い合わせください。
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●下記1~2のお手続きには、退職時の繰り下げ裁定時に【(待機者用)年金受給のしおり
】の巻末に綴じている、『受給待機者変更届
』ハガキに、「記載事項保護シール」を貼っていただいて、送付いただいても結構です。
| 番号 | 届出が必要なケース | 手続書類 | 備考 | 書類 | |
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| 様式 | 記載例 | ||||
| 1 | 住所が変わったとき | 受給待期者変更届 |
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| 2 | 氏名が変わったとき | 受給待期者変更届 |
戸籍抄本または市区町村長の証明書を添付してください(コピー可)
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| 3 | 待期期間中に、一時金で受けるとき | 一時金裁定請求書 | 生年月日を証する書類のコピーと通帳のコピーを添付してください。 |
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| 4 | 待期者がお亡くなりになったとき(ご遺族の方による届出) | 受給待期者死亡届 | 死亡診断書(死体検案書)または市区町村役場発行の死亡届のコピーを添付してください。 | - | - |
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年金・一時金の手続きと届出 